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发布时间:2026-08-15 | 浏览:3
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裁判所に対する 印紙代・手数料
裁判所に対する 印紙代・手数料
みなさんが法律事務所に相談したいと思われたときに、一番心配されるのは、やはり費用のことと思います。そこでここでは、弁護士費用や裁判費用について、なるべくやさしくご説明したいと思います。
法律事務所によって報酬(費用)基準は異なります。
弁護士に相談したり、依頼したりしたら、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。平成16年4月1日より、これまで弁護士の報酬について定めていた、日本弁護士連合会の「報酬等基準規定」が廃止され、各法律事務所で報酬基準を作って事務所に備え置くことになりました。当事務所でも「奈良総合法律事務所報酬規定」を定め、弁護士費用の明確化に努めています。
当事務所規定では、依頼者の事情によって 減免・増額される場合があります。
この「奈良総合法律事務所報酬規定」では、依頼者が貧困であるなどの特別の事情があるときには、一般的な基準によって算出された額を減額・免除することができます。 逆に事件が重大・複雑であり、事件処理に著しく時間がかかるものであった場合には、妥当な額に増額することを定めています。
費用についても、お気軽に弁護士へおたずね下さい。
弁護士費用は具体的なケースに応じて決まるものですし、特に当事務所では、依頼者の経済的事情に応じたご相談を心がけておりますので、どうか費用についてもお気軽に弁護士におたずね下さい。
弁護士にお支払頂く弁護士費用には、次のような種類があります。
弁護士に法律相談をしたとき支払うもの。
法律上の判断や意見を書面でするときに支払うもの。
弁護士に示談交渉・調停・訴訟等の事件又は法律事務等を依頼した際に、結果に関わりなく支払うもの。
弁護士に依頼した事件などが終了し、依頼者に経済的利益があったときに支払うもの。
弁護士に、原則として一回程度の手続で終了する事務について依頼したときに支払うもの。
弁護士に対し一定の法律事務を継続的に処理することを契約で定めたときに支払うもの。(当事務所では、顧問先の法律相談は無料でお受けしております)
委任した事件等のために弁護士が出張したときに支払うもの。
以上の弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、その他委任事務処理の上で実際にかかる費用。
※多重債務問題(クレサラ問題)のご相談は、扶助相談が使えない方でも初回無料相談を実施します。
一般の民事事件では、着手金は概ね事件の対象となっている経済的利益の額を基準にして計算します。 報酬金は、事件解決後に依頼者が受けた経済的利益の額を基準にして計算します。
なお、個人の自己破産事件や個人再生事件、債務整理事件では、着手金は最初に一括していただくのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合、一定の条件のもとで分割にも応じております。これも詳しくは相談担当の弁護士に直接お尋ねください。
裁判所に対する 印紙代・手数料
訴訟や調停など、裁判所に行って紛争を解決する場合には、裁判所に印紙・手数料を納めなければなりません。 この印紙・手数料の額については「訴額」に応じて決まっています。また印紙・手数料の額はどのような手続を取るのかによっても異なっています。 (例えば訴え提起なのか、控訴・上告なのか、調停なのかなど)
なお、裁判所には印紙・手数料の他、当事者等を呼び出すための郵便切手の予納が必要ですし、手続の内容によっては、予納金(例えば破産手続であれば、一件当たり、同時廃止事件は15,000円程度、管財事件は20万円以上になります)、保証金(例えば刑事事件の保釈手続など)等が必要な場合があります。
裁判所に対する印紙代・手数料を計算できます。訴額(請求金額)の欄に金額を記入して 『計算する』ボタンを押して下さい。手数料額早見表は こちら
このように、弁護士に事件を依頼するのには、着手金や報酬などの費用が必要であり、これに加えて、裁判所に印紙代や郵券代などの実費がかかる場合があります。
しかし経済的な事情ですぐにこれらの費用を準備できない方のために、費用を一時立て替える制度として、民事法律扶助制度があります。この制度は日本司法支援センター(法テラス)が実施しています。
所定の書類に必要書類を添付して申し込みをしていただいた上で、週二回開かれる審査委員会で扶助するかどうかの決定をします。審査の基準としては、次の要件を満たす必要があります。
無料法律相談を受けることができるのは、1・3の条件を満たす方です。 弁護士・司法書士費用等の立替制度を利用することができるのは、1・2・3すべての条件を満たす方です。いずれも我が国に住所を有しなかったり、適法な在留資格のない外国人や、法人・組合等の団体は対象者に含まれません
法テラスは、【収入基準】と【資産基準】を満たしている方がご利用できます。
・申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
・離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
・申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。 ※2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
・申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。(※無料法律相談の場合は、申込者等の有する「現金、預貯金の合計額」のみで判断します。)
・離婚事件などで配偶者が相手方のときは資産を合算しません。
※1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
※但しケースバイケースに判断されますので、具体的には各弁護士にご相談下さい。 立て替えた費用については、翌月から毎月分割で法テラスに返還していただきます。この場合の償還額には、利息は付かず、月5,000円程度となります。また、生活保護世帯は償還猶予・償還免除となります。
詳しくは日本司法支援センター 法テラスHPよりご確認ください。(外部サイト)
上記の資力基準を満たす方は、予め登録されている相談登録弁護士の事務所で30分間無料の法律相談を受けていただくことができます。 当事務所の弁護士は全員この相談登録弁護士に登録しておりますので、お気軽にご相談下さい。
まずは当法律相談事務所にご相談ください
平日 9:00 ~ 18:00 (水曜17:00 まで)
※2024年4月1日から電話受付は平日のみに変更
メールフォームからご予約される際には、できるだけ時間的余裕を持ってお申し込みください。
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