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旅館業「簡易宿所営業」とは?許可申請の流れと必要な知識を徹底解説!|ハウスバードnote / 毎週金曜21時更新

发布时间:2026-09-18 | 浏览:1
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民泊サービスを始めるには、旅館業法の簡易宿所営業を熟知しておく必要があります。 本稿では初心者の方にも分かりやすく、簡易宿所営業の許可申請について徹底解説します。 旅館業法(1948年・昭和23年施行)で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されているのが旅館業です。 「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用すること「宿泊料」とは名目を問わず、実質的に寝具あるいは施設の使用料とみなされるものも含まれます。 また「営業」は、社会性をもって継続反復されているものという解釈です。 これらに該当する場合、旅館業法に基づく許可を自治体から得る必要があります。 旅館・ホテル営業(旧:ホテル営業/旅館営業) 旅館・ホテル営業(旧:ホテル営業/旅館営業) 簡易宿所営業について詳しく解説 旅館業の基本を覚えたところで、続いては今回のテーマである「簡易宿所営業」について詳しく解説していきます。 1つの客室を多人数で使用する形態のこと 簡易宿所営業とは、1つの客室を多数人で使用する形態のことで、お風呂やトイレ、洗面所などは共用です。 もう少し詳しくいえば、旅館業法にあるように「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」かつ「下宿営業に該当しないもの」ということになります。 一棟貸切のバケーションレンタルはこれにあたるケースが多く、ドミトリータイプのホステルもこちらに該当します。 従来は安宿が多い印象でしたが、近年は一休.comで掲載している宿等もあり、高級感のある宿も増えてきている印象です。 旅館・ホテル営業の許可を得るには、原則として「5室以上」といったルールがあります。 5室に満たない「4室までの施設」や「階層式寝台(2段ベッド等)を備えた施設」などは、簡易宿所営業にあたることが多いです(5室以上であっても簡易宿所営業に該当するケースがあります)。 客室同士の境界、または客室と廊下の境界などは壁あるいはふすま、もしくは板戸などで区切ります。 また近隣に銭湯といった公衆浴場がある場合などを除き、宿泊客の需要を満たす規模の入浴設備が必要になります。加えて脱衣所には洗面設備も設置する必要があります。 そのほか、宿泊者が利用しやすい場所に履物(宿泊客の)を保管できるスペースを確保することも求められます。 こうした施設は基本的に簡易宿所営業の許可が必要になります。 宿泊客にとっては「1人あたりの料金が比較的安い」、運営者にとっては「限られたスペースに多くの宿泊客を収容できる」といったメリットがあります。 また、エリアによっては施設内にスタッフが常駐しなくても良いため、固定費を下げて運用することができるという運営上の大きなメリットがあります。 民泊を始めるのに「簡易宿所営業の許可申請」は必要? 民泊とは、住宅の全部あるいは一部を、旅行者などに提供する宿泊サービスのことです。 ここ数年で日本でも広く知られるようになり、民泊サービスを運営する方も増えました。 180日を超えて営業する場合は簡易宿所営業の許可申請が必要 年間の営業日数が180日を超えない場合…住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の許可 年間の営業日数が180日を超えない場合…住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」の許可 年間の営業日数が180日を超える場合…旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可 年間の営業日数が180日を超える場合…旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可 平成30年6月15日、新しく民泊サービスの枠組みを規定した「住宅宿泊事業法」が施行されました。 これにより、自治体へ住宅宿泊事業の届出をして許可を得ることで、民泊サービスをスタートできるようになったのです。 ところが同法では 「宿泊させる日数が1年で180日を超えないこと」 と決められています。 自治体によっては、条例で180日より短く定めている所もあります。 180日を超えて営業したい(宿泊させたい)ときは、住宅宿泊事業法ではなく旅館業法に基づいた許可が必要になります。 つまり、旅館業法に基づく許可さえ取得できれば年間通して営業できるというわけです。 民泊で簡易宿所営業の許可を得るメリット・デメリット 民泊を検討している方が簡易宿所営業の許可を得た場合、どういったメリットやデメリットがあるのでしょうか? 上述した「住宅宿泊事業法」のほか「特区民泊」も交えながらそのメリット・デメリットについて解説します。 民泊で簡易宿所営業の許可を得るメリット たとえば住宅宿泊事業法と比べた場合のメリットは、年間営業日数に制限がないという点でしょう。 収益性につながる部分でもありますので、民泊を始めるならぜひ簡易宿所営業の許可を得ておきたいところです。 また特区民泊と比較した場合は、特区以外でも許可が得られる点、および、提供する宿泊日数に制限がない点がメリットです。 特区民泊には滞在日数2泊3日以上という条件がありますが、簡易宿所営業にはそれがありません。 1泊からでもOKのため、宿泊客を集めるハードルが低くなります。 民泊で簡易宿所営業の許可を得るデメリット 住宅宿泊事業法と比較した場合のデメリットはさしあたって見当たりません。 強いて挙げるとすれば、住宅宿泊事業法には玄関帳場(フロント)の設置義務がないのに対し、簡易宿所営業は条例によって義務が生じることがある点でしょうか。 あるいは非常用照明や消防設備の設置義務が必須といったところも、強引にいえばデメリットとなるかもしれません(住宅宿泊事業法では条件により緩和されることがあるため)。 そのほか、特区民泊と比較した場合は許可を取得する際の難易度が高いという点がデメリットと考えられます。 簡易宿所営業の許可申請をするための要件と違反した場合の罰則 簡易宿所営業の許可申請をするにあたって必要な要件について分かりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください。 客室の延床面積が33平米以上ある(※1) 客室の延床面積が33平米以上ある(※1) 2段ベッドなどを設置する場合、上段と下段におおむね1m以上の間隔がある 2段ベッドなどを設置する場合、上段と下段におおむね1m以上の間隔がある 適当な換気や、採光および照明、防湿ならびに排水などの設備がある 適当な換気や、採光および照明、防湿ならびに排水などの設備がある 宿泊者の需要を満たせる規模の入浴設備がある(※2) 宿泊者の需要を満たせる規模の入浴設備がある(※2) 宿泊者の需要を満たせる規模の洗面設備がある 宿泊者の需要を満たせる規模の洗面設備がある 都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合している など 都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合している など ※1:宿泊できる人の数が10人未満の場合は、3.3平米に宿泊者数を掛けて得た面積以上 ※2:近隣に銭湯などがあり、入浴に支障がないと認められる場合は除く 民泊サービスを提供する施設がこれらの要件を満たしている必要があります。 簡易宿所は多人数で1つの客室を利用することが前提ですから、最低2名と考えると3.3平米×2=6.6平米の面積が必要ということになります。 なお客室数に制限はありません。 また「玄関帳場」の設置義務はありませんが、宿泊者名簿の作成ならびに保存義務は生じますのであわせて覚えておきましょう。 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ていない 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ていない 旅館業法違反などによる刑の執行などが終わって3年が経過していない 旅館業法違反などによる刑の執行などが終わって3年が経過していない 営業許可を取り消されたことがあり、取消日から起算して3年が経過していない 営業許可を取り消されたことがあり、取消日から起算して3年が経過していない 暴力団員でなくなった日から5年が経過していない
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暴力団員でなくなった日から5年が経過していない 申請者が法人で、役員が上記1〜5のいずれかに該当する 申請者が法人で、役員が上記1〜5のいずれかに該当する 未成年者の法定代理人が上記1〜5のいずれかに該当する 未成年者の法定代理人が上記1〜5のいずれかに該当する 申請者が上記に当てはまる場合、許可が下りないことがあります。 心当たりのある方は、すべてクリアできているか事前に確認しておくことが大切です。 またそれ以外にも、許可が下りないケースがあります。 許可が下りないおそれがあるケース 施設の設置場所が、公衆衛生上不適当であると判断された場合 施設の設置場所が、公衆衛生上不適当であると判断された場合 消防法や建築基準法などの法令を遵守していないと判断された場合 消防法や建築基準法などの法令を遵守していないと判断された場合 学校や児童福祉施設などからおおむね100mの区域内にあり、それら施設の清純な環境が害されるおそれがあると判断された場合 学校や児童福祉施設などからおおむね100mの区域内にあり、それら施設の清純な環境が害されるおそれがあると判断された場合 該当不動産の用途地域がホテル旅館運営不可能な場合(住居専用地域、工業地域等) 該当不動産の用途地域がホテル旅館運営不可能な場合(住居専用地域、工業地域等) そのほか、自治体の条例を遵守していないと判断された場合 そのほか、自治体の条例を遵守していないと判断された場合 構造設備の基準や申請資格などを満たしていても、上記に該当する場合は許可が下りないことがあります。 無許可営業した場合、旅館業法に違反した場合の罰則は? 無許可で営業をした場合、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方に処されるおそれがあります。 そのほかに旅館業法に違反した場合については、違反の内容にもよりますが50万円以下の罰金などが生じます。 マンションでも簡易宿所営業の許可申請はできる? マンションで簡易宿所営業をおこないたいと思っている方もいるでしょう。この場合も簡易宿所営業の許可を申請できるのでしょうか? マンションであっても申請は可能 マンションであっても、要件を満たしていれば簡易宿所営業の許可申請は可能です。 ただし、一戸建てに比べるとハードルがとても高いです。ポイントは以下の2点です。 ただし管理規約は必ず確認すること 「当該物件における民泊サービスは禁止する」などと明記されている場合はもちろんNGです。 それ以外に、民泊と明記せずとも宿泊業を禁止していたり、それに準じたルールが定められていたりすることもあります。 マンションで民泊サービスを始めたい方は、簡易宿所営業の許可申請の前に必ず管理規約を確認し、少しでも不安な点や不明な点があれば管理組合や管理会社などへ確認を取りましょう。 居住者との動線を明確に分けることも重要 民泊サービスの提供がOKだった場合でも、自治体が許可申請を認めてくれないケースがあります。 とくに注意したいのは「一般居住者と宿泊者との動線が混ざってしまう」といった場合です。 自治体によっては明確に分けるよう定めているところもありますので、管理規約がOKだった場合でも安心せず条例を確認しておきましょう。 簡易宿所営業の許可申請をするときの流れ 続いて、簡易宿所営業の許可申請をする場合の流れを説明します。 自治体によってやや異なるケースもありますが、一般的には以下のような流れです。 保健所を設置している市や特別区の保健所 保健所を設置している市や特別区の保健所 事前相談を求められる自治体が多くなっています。 許可申請の前に、まずは自治体の旅館業法担当窓口に連絡し、民泊サービスを始めたい旨を相談しましょう。 その際「施設の所在地と図面」「建築基準法や消防法への適合状況」「マンション管理規約」などを求められることがあります。事前に資料を揃えておくとスムーズです。 そのほか、各自治体が条例で定める書類 そのほか、各自治体が条例で定める書類 許可申請にはこれらの書類と手数料が必要になります。 自治体によって申請書に添付する書類や様式が異なりますので、事前相談の際に確認しておきましょう。 なお東京都の例では、旅館業法第3条第2項に該当することの有無を確認するための「申告書」や、施設から半径300m以内の住宅や道路、学校などが記載された「見取り図」、客室などにガス設備を設ける場合は「配管図」なども必要になります。 施設が構造設備の基準に適合しているかどうかを確認するための立入検査で、保健所職員などが訪れます。 構造設備の基準を満たすまで許可は取得できません。 また構造設備の基準以外に、各自治体が条例で定める基準を満たしているか、図面通りに施工されているか、建築基準法に適合しているかなども確認します。 許可申請時に提出した書類の審査および、施設の立入検査が無事に済むと、ようやく保健所長から許可が下ります。 申請してから許可が下りるまでの期間は個別のケースで異なりますが、おおよそ数週間が目安とされています。 ただし学校などの施設が近隣にあり、保健所が意見をヒアリングするなどした場合、もう少し時間を要することがあります。 無事に許可が下りたら、いよいよ営業を開始できます。 簡易宿所営業を始めてから必要なことは? 簡易宿所営業の許可を取得したら営業開始となるわけですが、その際にも必要なことがあります。 簡易宿所営業をするにあたっては、衛生管理(寝具の交換、浴室の清掃など)を適切におこなうことが義務付けられています。 以下は衛生管理の基準の一例ですが、具体的には各自治体の条例で異なります。必ず管轄の自治体の旅館業法担当者に確認を取っておきましょう。 条例で定める基準以上の照度を保つ 条例で定める基準以上の照度を保つ 寝具は湿気を帯びないように保管する 寝具は湿気を帯びないように保管する 条例で定める人数を超えて宿泊客を宿泊させないこと(1室あたり) など 条例で定める人数を超えて宿泊客を宿泊させないこと(1室あたり) など 簡易宿所営業をおこなうにあたっては、宿泊者の氏名や住所などを記載した名簿を備えることが義務づけられています。 日本に住所がない外国人宿泊客などの場合は、パスポートのコピーを保存しておく必要があります。 営業を始めてからもこのようにさまざまな義務が生じますので、忘れないように注意しましょう。 簡易宿所営業の許可申請以外に知っておきたいこと 民泊サービスを始めるにあたって知っておくべき法令は、旅館業法だけではありません。 住宅宿泊事業法・特区民泊・建築基準法・消防法・条例 年間180日を超えずに営業するのであれば住宅宿泊事業法を知る必要があります。 また一部地域を除く大阪府および大阪市、大田区(東京)、千葉市、新潟市、北九州市などの対象地域であれば「特区民泊」について知っておく必要もあります。 そのほかにも「建築基準法」や「消防法」などが関わってきますし、各自治体で異なる「条例」についても正しく理解しておく必要があります。 スムーズに民泊サービスを始めるためにも、ぜひこれらの法令にも目を通しておきましょう。 民泊を経営するなら「簡易宿所営業許可」を取得しておこう 今回は旅館業のひとつ「簡易宿所営業」について詳しく解説してきました。 簡易宿所営業は、利用者にとって「安く宿泊できる」、経営者にとって「限られたスペースに多くの宿泊客を収容できる」など双方にメリットがあります。 ぜひこれを機に、簡易宿所営業について詳しくなっておきましょう。 また、民泊は住宅宿泊事業の許可でも経営できますが、年間の営業日数180日以内という制限があります。 収益性を求めるのであれば、やはり180日を超えてサービスを提供できる、簡易宿所営業の許可を取得しておくのがおすすめです。
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